契約書に契約日が入り、契約が有効になったあと5営業日以内であれば、買主には理由を問わずにその契約をキャンセルするクーリングオフの権利が与えられています。クーリングオフをする場合には、売主は違約金として売買額の0.25%を買主に請求する権利があります。
契約後、頭金の支払いと同時平行で買主は以下のことを行います。
①弁護士を決める
オーストラリアでの不動産売買では、売主、買主の代理として弁護士が決済までの処理を行います。決済までの間に弁護士とのやりとりが生じますので、コミュニケーションが取りやすいと感じる弁護士を選ぶことが大切です。弁護士事務所によっては、日本人弁護士、或いは日本人アシスタントが常駐している所も有ります。
②住宅ローン本申請
仮申請を行った金融機関で、住宅ローンの本申請を行います。通常契約日から14日以内にこの申請に満足することが売買契約の条件として契約書に記載されます。
③建物検査、シロアリ検査の手配
購入する物件の建物検査、シロアリ検査を専門の業者に手配します。通常契約日から14日以内に、この検査の結果に満足することが売買契約の条件として契約書に記載されます。検査で深刻な問題が見つかった場合には、値段や条件の交渉を行い、場合によっては契約自体を解約することも可能です。
④ビザの関係でFIRBの認可が必要な場合はその手配
担当の弁護士が行います。自分のビザがFIRB認可が必要かどうかは事前に確認しておきましょう。
⑤ファーストホームバイヤーグラントの申請
ファーストホームバイヤーグラントを受ける権利がある場合は、住宅ローンを組む金融機関に申請をして貰います。住宅ローンを使わず現金で購入する場合は、自分で申請を行うか、担当の弁護士に申請を依頼します。
⑥家の保険の申し込み
購入する家は売主が保険に入っているはずではありますが、入っていない可能性もあります。
決済日までに万が一火災が発生した、泥棒に入って荒らされた等の被害が有った場合、損害が発生した家を購入することとなりますので、将来の自分の家を守るために保険に入られることをお薦めします。
現金での購入、建物検査もシロアリ検査行わないという場合は上記②③は不要です。
契約日から通常30日後が決済(残額支払い、鍵の引渡し)となります。新居への入居後は電気代の名義変更をお忘れなく。
ご質問はミホまでお気軽に。
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