オーストラリア税務局(Australia Taxation Office)は、キャピタルゲイン税の申告漏れを防ぐため、2025年1月1日以降の不動産売買契約については、以下の新しいルールの適応を決めました。
・売主は担当弁護士にクリアランス証明書(Clearance Certificate)を提出しなければならない。
クリアランス証明書は、下記のウエブサイトから申請できます。
https://www.ato.gov.au/single-page-applications/frwt-certificate
・売主がクリアランス証明書を提出出来ない場合は、買主の弁護士は売却価格の15%を源泉徴収してATOへ納付する(売主が受け取る決済金から15%差し引かれる)
売主は決済後にTax Returnを行い、実際のキャピタルゲイン税が徴収額より少なければ差額は還付され、多ければ追加で納税しなければなりません。
詳細はオーストラリア税務局(Australia Taxation Office)の該当頁をご参照ください。
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